TOP建築基準法と再建築不可物件
再建築不可物件の買取依頼前に建築基準法を知ろう

再建築不可物件の買取を行う日翔レジデンシャルエステート 株式会社が建築基準法を解説します。再建築不可物件を所有している場合、処分したいと考えることもあるでしょう。不動産会社や買取業者のサイトをチェックして、再建築不可物件の買取に対応しているかどうかをあらかじめ確認しておくのがおすすめです。

また、リフォームできるならそのまま所有したいという場合には、リフォームの可否について調べておくことが大切です。こちらでは、建築基準法や再建築不可物件のリフォームについて解説します。本文

家の処分を検討する前に知っておきたい「建築基準法」

隣接する2軒の住宅

建築基準法という法律があることは知っていても、どのような法律なのかについては建築や不動産などの仕事に携わる人や、そのような勉強をした人でなければ詳しく知らないでしょう。

家の処分を検討している場合には、ぜひ建築基準法について知っておいてください。

建築基準法とは1950年(昭和25年)に制定された法律です。建物や土地に関して消防法や都市計画法とも関連して、建物の建築や利用するにあたって守るべきルールが定められています。

土地や建物だけでなく、設備や構造、用途など、建築基準法の対象は多岐にわたっているのが特徴です。

家の建築やリフォームを行う際には、建築基準法が関わってきます。しかし、細かく理解することは難しいので、基本的なことだけを押さえておき、そのほか疑問に思ったことなどは遠慮なく建築会社や不動産会社に聞いてください。

では、家を建てる際には、どのように建築基準法が関わってくるのかを説明します。

自分が所有している土地であっても、完全に自由に建物を建てて良いわけではありません。建築基準法ではどのような制約があるのか、順番に見ていきましょう。

家の規模に関する制限

広さが同じ土地でも、同じ建物を建てられるとは限りません。建物の床面積は土地がある場所や環境によって違いがあります。また、地域によっては建物の高さが制限されることもあります。

接道義務

家などを建てる際には、敷地が2m以上道路に接している必要があります。これを接道義務といい、接する道路は幅員が4m以上でなければいけません。

家屋内の制限

建物にも様々なルールが定められています。換気や採光などのために各居室には窓を設置なければならず、階段の幅や蹴上の高さなど、細かく基準が設けられています。

再建築不可物件でもリフォームはできる?

再建築不可物件でもリフォームはできる?

再建築不可物件は、新しく建て替えることができません。建て替えができないのであれば、リフォームでキレイにしたいと考えるでしょう。ここでは、再建築不可物件のリフォームについて見ていきましょう。

建築基準法の接道義務を満たしていない再建築不可物件は、建築確認申請が必要なリフォームができません。

  • 増築
  • 改築
  • そのほか大規模なリフォーム

上記のリフォームを行う場合には、建築確認申請が必要です。このほかの建築確認申請が必要ではないリフォームであれば行うことができます。

再建築不可物件でできるリフォームをご紹介します。

戸建てではフルリフォームが可能

木造であれば2階建て以下で延床面積が500平方メートル以下、鉄骨造では1階建てで延床面積が200平方メートル以下の住宅は、建築基準法で4号建築物として分類されています。4号建築物は、大規模なリフォームでの建築確認申請をしても、特例で審査が省略されます。

つまり、4号建築物に該当する再建築不可物件であれば、フルリフォームのような大規模なリフォームが可能なのです。

隣地を借りるとリフォームが可能

隣地を借りることで接道義務が満たせるなら、リフォームをすることが可能です。借りるのはリフォーム工事の期間だけで問題ありません。賃貸契約の契約書を交わし、建築確認申請の際に提示すれば、許可が下りやすくなります。

工事期間に借りるだけなら口約束で問題ないと考えてしまうかもしれませんが、土地の一時貸借では専門的な知識が必要です。トラブルを防ぐためにも、不動産会社に仲介を依頼しましょう。手続きだけでなく、借りる交渉の段階から不動産会社に任せることがおすすめです。

再建築不可物件の処分は業者に依頼!業者サイトをチェック

再建築不可物件を処分したいと思っても、リスクがあるために買い手を見つけることは簡単ではありません。買取を行う業者のサイトなどをチェックして、再建築不可物件の買取に対応しているか確認しましょう。

買取の場合は不動産買取業者に直接買い取ってもらえるので、長期間買い手を探す必要がありません。処分できなくて困っている場合には、ぜひ買取を検討してみてください。

日翔レジデンシャルエステート 株式会社では、再建築不可物件の買取を行っています。「再建築不可物件を処分したいけれど買い手が見つからなくて困っている…」という場合は、最短2日で現金化が可能な日翔レジデンシャルエステート 株式会社にご相談ください。

  • 03-6417-0665 (営業時間/10:00~19:00 定休日/日曜日)
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創業 平成23年5月
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