TOPコラム建築基準法上の“道路”の種類やルールについて解説します

建築基準法上の“道路”の種類やルールについて解説します

更新日

建築基準法では、建物や土地に関するさまざまな定義やルールが定められています。
また、自身の不動産を所有する方は、これらの定義・ルールをなるべく多く知っておく必要があります。
ここからは、建築基準法上の“道路”にスポットを当て、どんな種類があるのか、どんなルールが定められているのかなどについて解説します。

道路の種類について

建築基準法には、道路として定義されているものがいくつか存在します。
具体的には、以下が建築基準法上の道路に該当します。

・公道
・開発道路
・既存道路
・42条1項4号道路
・位置指定道路
・2項道路

公道

国や都道府県、市町村が管理している道路を“公道”といいます。
これは、個人または団体などの所有地を道路として築造、保持、管理している“私道”と区別するものであり、道路交通法の適用道路でもあります。

開発道路

都市計画法による開発許可を受け、開発行為によって開発区域内に設置された道路を“開発道路”といいます。
開発許可申請の際の設計に従い、公共的な施設として設置されます。
また、設置された後は原則市町村等に移管され、通常、建築基準法の接道義務を満たすために設置される私道よりも、幅員は広くなっています。

既存道路

以下の2つの道路のことを“既定道路”といい、これは公道、私道ともに対象となります。

・1950年11月23日の建築基準法施行時に、都市計画区域内に現存した道で、幅員4m以上の道路
・上記同様、建築基準法施行時に、道路に接して建物が建ち並んでいた幅員4mの道路で、特定行政庁の指定した道路

42条1項4号道路

2年以内に、事業計画(新設の予定)がある道路を“42条1項4号道路”といいます。
建築基準法の第42条1項4号に記載されていることが名前の由来です。
一般的には、開発道路が事業決定され、都市計画施設に該当する敷地(将来道路になる部分)が買収されると、その部分が42条1項4号道路になります。
ちなみに、2年を超えて予定通りに工事が始まらなかったとしても、指定が取り消されない限りその効力を有します。

位置指定道路

特定行政庁から、「土地のこの部分が道路である」という指定を受けた道路を“位置指定道路”といいます。
例えば、大きな土地を分けて建物を複数建てる場合、道路に面していない敷地の奥の方では接道義務を満たせないケースが出てきますが、このような場合には、敷地内に位置指定道路を設けることがあります。

2項道路

本来は道路に該当しないものの、特別な理由で道路とみなすことにされた道を“2項道路”といいます。
“みなし道路”とも呼ばれます。
建築基準法上の道路は、原則として幅員が4m以上あることが必要とされていますが、以下の条件を満たせば、その道を建築基準法上の道路とみなす救済措置を受けられます。

・幅が4m未満の道であること
・建築基準法上が適用された際に、その道に現に建築物が建ち並んでいたこと
・特定行政庁の指定を受けたことでの救済措置による道路のこと

但し書き道路、協定道路について

建築基準法第43条1項但し書きによって、建築審査会の同意を得て許可される道路を“但し書き道路”といいます。
この許可を受けることで、建築物の建築が可能になるというものです。
また、2名以上の敷地所有者が、ルールが記載されている協定書にサインすることで、お互いの土地を道路のように利用できるようにした宅地を“協定道路”といいます。
しかし、これらは上記の道路とは一線を画すものであるため、極めて特殊なものだと認識しておきましょう。

建築基準法における道路関連のルールについて

建築基準法では、道路関連のルールとして、以下のようなものが定められています。

・幅員のルール
・敷地のルール
・敷地と道路の関係性

幅員のルール

建築基準法上での道路の幅員は、原則4m以上と定められています。
ただ、2項道路だけは例外で、逆に4m未満のものだけが該当することになっています。

敷地のルール

建築基準法では、道路に似たものとして“敷地”の定義も明確に規定されています。
敷地とは、建築物が建っている土地のことを指していて、建築基準法を施行するための細則を定めた“建築基準法施行令”によると、“一の建築物または用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地”と定義されています。
つまり、用途上分けることのできる建物は、同じ敷地内には建築できないということです。

敷地と道路の関係性

建築基準法では、建築物の敷地について、道路に2m以上接していなければならないというルールが定められていて、これを“接道義務”といいます。
通常の形状の建築物の場合、2m以上接しないケースはほとんどありませんが、旗竿地などは接道部分の間口、通路部分の幅員が2mに達しないこともあります。

まとめ

ここまで、建築基準法上の道路の種類、関連するルールなどについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
今回解説した定義やルールなどに関しては、あくまでの最低限の内容です。
再建築不可物件を所有するようなケースになると、他にもあらゆる知識を身に付けなければいけないため、常に学ぶ姿勢を崩してはいけません。
再建築不可物件や市街化調整区域についてのご相談は、日翔レジデンシャル株式会社にご相談下さい。
親身になって対応させて頂きます。