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再建築不可物件の取り扱いに関する疑問を解決します

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再建築不可物件を所有する方の多くは、売却や相続等の取り扱いに関して、疑問を抱いています。
通常の物件とは異なる制約がある土地・建物ですから、これは致し方ありません。
ただ、ずっと疑問を抱いたままだと、再建築不可物件を持て余すことになるため、今回は所有者の方によくある取り扱いの疑問を解決したいと思います。

Q.地元の不動産会社が買い取りに対応してくれないのはなぜ?

再建築不可物件は、特殊物件の1つに数えられる物件です。
そのため、不動産会社だからといって、必ずしも取り扱いが得意だというわけではありません。
また、地元の不動産会社が買い取りに対応してくれない背景には、おそらく得意ではない物件の買い取りを引き受け、失敗してはいけないという考えがあると推測されます。
もちろん、快く対応してくれる不動産会社もありますが、もし買い取りを依頼するのであれば、再建築不可物件を含む特殊物件に強い不動産会社を選びましょう。
再建築不可物件は、通常の物件と比べて圧倒的に買い手が付きにくいですが、知識と経験のある不動産会社相手であれば、スムーズに売却できる可能性が高いです。

Q.再建築不可物件を火事で焼失した場合、固定資産税の支払いはどうなる?

再建築不可物件の建物を火事で焼失した場合、建物にかかる固定資産税はゼロになります。
ただ、土地は宅地ではなく“更地”という扱いになるため、土地にかかる固定資産税はこれまでよりも高額になります。
もちろん、これは再建築不可物件の土地を所有する限り払い続けなければいけないため、このような状況になることを見据えて、事前に火災保険に加入しておくことをおすすめします。
火災保険に入っていれば、火事で建物が焼失しても保険金を受け取ることができ、それを税金の支払いに充てることも可能です。
特に、現在まったく使用していない再建築不可物件の場合、放火の被害に遭う可能性もあるため、火災保険への加入は必須と言えます。

Q.売れない再建築不可物件の処分方法は?

再建築不可物件を取り扱ってくれる不動産会社が見つからなかったり、良い条件を提示してくれる買い取り業者が見つからなかったりする場合には、“寄付”という選択肢があります。
寄付と聞くと、市区町村等の地方自治体への寄付をイメージされる方もいるかもしれませんが、実際はそうではありません。
地方自治体の多くは、制約や問題が多いと判断される再建築不可物件の受け取りを受け付けていないからです。
したがって、この場合の寄付は、隣地所有者への寄付を指しています。
再建築不可物件を使用せず、所有しているだけの状態で、なおかつ今後活用する予定もない場合は、1度隣地所有者への寄付、つまり贈与を検討しましょう。
ただ、再建築不可物件を受け取る側(隣地所有者)は、その金額が110万円を超える場合、贈与税の課税対象となってしまうため、必ずしも受け取ってもらえるとは限りません。

Q.再建築不可物件を相続したいときの注意点は?

再建築不可物件を相続する場合は、前もって再建築不可物件であることを相続人に伝えておかなければいけません。
なぜなら、相続人が登記簿謄本を取得しても、そこに再建築不可という事柄は掲載されていないからです。
もし伝えなければ、相続人はそのまま遺産分割協議をしてしまい、相続を受けた後に売却や建て直しを考え、不動産会社等に相談したとき、初めて気付くという可能性もありますので、注意しましょう。
特に、間口の幅や接道要件による再建築不可に関しては、見た目だけではほとんど気付くことができません。

Q.再建築不可物件であることを隠して住宅ローンは申し込める?

再建築不可物件は、担保としての信頼性が低いです。
そのため、都市銀行や地方銀行等では、ほとんどの金融機関で住宅ローンを申し込むことができません。
もちろん、すべての金融機関が融資してくれないというわけではありませんが、選択肢はかなり限られてくるでしょう。
また、再建築不可物件であることを隠して、住宅ローンを申し込むのも不可能です。
なぜなら、金融機関は入念に担保物件の権利関係、都市計画、接道状況について確認しているからです。

Q.再建築不可物件を別の用途で使用しても良いの?

再建築不可物件を住居として使用していた方が、建物に特に手を加えず、賃貸物件として貸し出すようなケースは、何の問題もありません。
ただ、場合によっては、地目を変更しなければいけない場合もあるため、注意しましょう。
例えば、現在再建築不可物件に建っている建物を取り壊し、畑を作りたいという方がいるとします。
この場合は、地目を“農地”に変更するために手続きしなければいけません。

まとめ

ここまで、再建築不可物件所有者の方がよく抱えている、取り扱いに関する疑問を解決してきましたが、いかがでしたか?
再建築不可物件は、通常の土地と同じように売却できますし、相続や贈与、寄付や土地活用も可能です。
ただ、それらを完了させるまでのプロセスが通常とは大きく異なるため、所有者の方は十分な知識を持っておかなければいけません。
再建築不可物件や市街化調整区域についてのご相談は、日翔レジデンシャル株式会社にご相談下さい。
親身になって対応させて頂きます。