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不要な再建築不可物件の“相続放棄”におけるポイント

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親が亡くなったとき、その子どもにあたる方は、土地や建物を相続することがあります。
しかし、これが再建築不可物件の場合、売却や活用に手間がかかることなどを理由に、“相続放棄”をしようと考えることもあるでしょう。
今回は、不要な再建築不可物件の相続放棄に関するポイントを見ていきたいと思います。

相続放棄の概要

まずは、“相続放棄”の概要から解説しましょう。
読んで字のごとく、被相続人の財産に対する相続権を放棄することを相続放棄といいます。
相続開始から3ヶ月が経過する前に、相続人が裁判所に対して必要な書類を提出することで成立します。
また、ここでいう“被相続人の財産”には、預貯金や土地、建物などのプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。

再建築不可物件のみ相続放棄をすることは可能?

では、親が再建築不可物件を所有している場合、相続人の方はその土地あるいは建物のみ、相続放棄をすることはできるでしょうか?
結論からいうと、これはできません。
なぜなら、相続放棄の対象になるのは、親が所有するすべての財産だからです。
つまり、再建築不可物件の相続を辞退する場合、預貯金など他の財産もすべて受け取れなくなるということです。
もちろん、預貯金だけ相続放棄をしたり、負債だけ放棄してプラスの財産だけ受け取ったりすることもできませんので、注意してください。
ちなみに、一度再建築不可物件を相続した後、相続権ではなく“所有権”を放棄しようと考える方もいますが、これも法律では認められていません。

再建築不可物件の相続人が決まらない場合はどうなる?

不要な再建築不可物件については、他の財産と併せて相続放棄することで、引き継がずに済みます。
しかし、その再建築不可物件における別の相続人が見つからない場合、たとえ相続放棄をしたとしても、見つかるまでの間は管理しなければいけません。
これは“管理義務”と呼ばれるもので、自身の財産ではないものの、自身の財産と同一の注意を持って、管理を継続しなければいけない義務を指します。
つまり、相続放棄をしても、完全にその再建築不可物件から離れられない状況に陥るケースがあるということです。
ちなみに、相続放棄後の管理義務は、次の順位である父母(子から見た祖父母)が再建築不可物件等の管理を開始できるまで継続します。

相続人が1人もいない場合、再建築不可物件はどうなる?

先ほど、相続放棄をした再建築不可物件については、次の順位の相続人が管理を開始するまで、第1順位の子が管理しなければいけないという話をしました。
では、相続人が1人もいない再建築不可物件は、相続放棄された後どうなってしまうのでしょうか?
この場合は、“相続財産管理人”が任命されることになります。
相続財産管理人とは、その相続に対して利害関係のある方等の申し立てにより、家庭裁判所が任命する相続財産の管理、清算をする人物をいいます。
簡単にいうと、相続人に代わって再建築不可物件を管理したり、売却したりする人物です。
ちなみに、“相続に対して利害関係がある方”には、相続財産の管理義務から逃れたい方(すでに相続放棄済の相続人)などが該当します。

相続放棄した再建築不可物件の固定資産税について

不要な再建築不可物件を相続放棄した後であっても、課税対象者決定日(その年の1月1日)の時点で固定資産税台帳に登録されていた方には、固定資産税の納税通知書が届きます。
なぜなら、地方税法には“台帳課税主義”という原則が存在するからです。
これは、固定資産税台帳に登録されている納税義務者、固定資産の状況、その価値等に基づいて課税するという規定です。
つまり、現時点で誰が所有者になっているかを問わず、登記上の所有者が固定資産税の課税対象になるということです。

不要な再建築不可物件を相続放棄せず、放置するとどうなる?

不要であるにも関わらず、再建築不可物件の相続放棄をせずにいた場合は、当然相続人の方がその土地を相続することになります。
また、そのままさらに所有し続けると、不要な土地、使用していない土地に対して固定資産税が課税されてしまいます。
また、再建築不可物件の相続人が決定しないからといって、相続人全員の共有名義で相続するのは避けなければいけません。
共有名義となるということは、その再建築不可物件に複数の所有者が生まれるということです。
よって、所有者のいずれかのみ、再建築不可物件の維持管理費を支払わないことにより、トラブルが発生するおそれがあります。
もちろん、共有名義の場合、1人が再建築不可物件を売却したくても、所有者全員の同意がなければ実行できません。

まとめ

ここまで、再建築不可物件の相続放棄に関することを解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
通常の物件と比べて、再建築不可物件を相続した際は、相続放棄を考えるケースが増えると予想されます。
しかし、再建築不可物件のみの相続を放棄することはできませんし、放棄すればその物件とはすぐに無関係になれるとは限りませんので、注意してください。
再建築不可物件や市街化調整区域についてのご相談は、日翔レジデンシャル株式会社にご相談下さい。
親身になって対応させて頂きます。